介護保険に関するさまざまな相談や手続きの代行などをケアマネージャーがおこないます。
当ステーションは「介護保険事業」と「障害福祉サービス」の両方の指定を受けています。
介護保険の認定を受けた方が、住み慣れた地域での生活が継続できるように支援します。ご本人や家族のお話をじっくり伺い、何にお困りなのか、お手伝いできることは何かを整理して、介護保険サービスを利用するための居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。その計画に基づきサービス事業者との調整も行います。その際には医療施設(クリニック・病院)の他、ボランティアなど様々な介護保険外のサービスとの連携も図り、みなさまの生活をサポートいたします。 同じ事業所内に訪問看護、介護の事業が併設していますので、医療にも介護にも強いケアマネジャーが揃い、様々な視点からご提案いたします。
お近くの事業所へご相談ください。
介護が必要となり、支援を受けたいときにはまず、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
ご本人やご家族が住んでいる市町村の役所の窓口で「要介護認定」の申請をおこないます。
市町村職員による調査員、または市との委託契約の基づき、保険者から依頼を受けた指定居宅介護支援事業者などのケアマネージャーが、訪問調査を行います。
要支援1・2、要介護1~5に認定されたご本人の希望に沿った介護サービスが利用できるように本人およびご家族の生活環境や生活暦、心身の状況を把握し、課題分析します。
利用する介護サービスの種類や支援内容、利用回数を決め、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の原案を作成します。
ケアプランを作成する際、原案の段階で担当ケアマネージャーを中心に介護サービスを提供する事業者やサービスに関わる担当者(ヘルパー、ディサービススタッフ、看護師、福祉用具専門員など)利用者本人とその家族、医師などが集まってそれぞれの意見交換や介護スケジュールの調整などを行います。
利用料金などの情報を適正にご本人とご家族に提供し、サービスの選択を求めます。また、計画について本人および家族に対し説明をし、同意を得た上で決定します。
※利用されるサービスごとに、事業者との契約を交わすことになります。